補償の種類

平成15年4月1日 現在

介護補償

補償事由 補償の内容
傷病補償年金又は障害補償年金受給権者が、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合  介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して、組合長が定める金額を支給する。
 ただし、次の場合には支給しない。
  • ①病院又は診療所に入院している場合
  • ②身体者障害福祉法に規定する身体障害者療護施設等に入所している場合
[支給要件]
  • ①常時介譲を要する状態
    神経系統の機能又は精神の著しい障害及び胸腹部臓器の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの等
  • ②随時介護を要する状態
    神経系統の機能又は精神の著しい障害及び胸腹部臓器の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの等
[支給額]
  • ①常時介護を要する状態
    • (1)介護に要する費用として支出された費用の額
      (108,300円を超えるときは、108,300円)
    • (2)親族又はこれに準ずる者による介護の場合は、58,750円
  • ②随時介護を要する状態
    • (1)介護に要する費用として支出された費用の額
      (54,150円を超えるときは、54,150円)
    • (2)親族又はこれに準ずる者による介護の場合は、29,380円

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