補償の種類

平成15年4月1日 現在

障害補償

補償事由 補償の内容
公務又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき、一定の障害が残ったとき  障害の程度に応じ、年金又は一時金を支給する。
障害補償年金---障害が重度の場合、障害の程度に応じ、補償基礎額に一定の倍数を乗じて得た金額を毎年支給する。
[年金額]
  • ①障害等級 第1級---313倍
  • ②障害等級 第2級---277倍
  • ③障害等級 第3級---245倍
  • ④障害等級 第4級---213倍
  • ⑤障害等級 第5級---184倍
  • ⑥障害等級 第6級---156倍
  • ⑦障害等級 第7級---131倍
 障害補償一時金---障害が軽度の場合、障害の程度に応じ、補償基礎額に一定の倍数を乗じて得た金額を支給する。  
[一時金額]
  • ①障害等級 第8級 -----503倍
  • ②障害等級 第9級 -----391倍
  • ③障害等級 第10級-----302倍
  • ④障害等級 第11級-----223倍
  • ⑤障害等級 第12級-----156倍
  • ⑥障害等級 第13級-----101倍
  • ⑦障害等級 第14級-----56倍

障害補償年金差額一時金

補償事由 補償の内容
障害補償年金受給権者が死亡した場合  支給された障害補償年金及び障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が一定の額に満たないときは、その遺族に対し、その差額を支給する。
[一時金額]
  • ①障害等級 第1級---1、340倍
  • ②障害等級 第2級---1、190倍
  • ③障害等級 第3級---1、050倍
  • ④障害等級 第4級---920倍
  • ⑤障害等級 第5級---790倍
  • ⑥障害等級 第6級---670倍
  • ⑦障害等級 第7級---560倍

障害補償年金前払一時金

補償事由 補償の内容
傷害補償年金受給権者が申し出た場合  申し出たときは、以後その者が受けることのできる年金の一部を支給する。(この申し出をした者に対する年金は、障害補償年金前払一時金の額に達するまでの問、支給を停止する。)
[一時金限度額]
 障害補償年金差額一時金の額を限度とする。

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