補償の種類

平成15年4月1日 現在

遺族補償

補償事由 補償の内容
公務又は通勤により死亡した場合 遺族補償年金---配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟柿妹で、議員の死亡当時、その収入によって生計を維持していたものがある場合
[受給要件]
  • ●夫、父母、祖父母---60歳以上であること。
  • ●子、孫---18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
  • ●兄弟姉妹---18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
  • ●それぞれの支給要件には該当しないが、一定の障害の状態にあること。

[年金額]
  • ●生計維持関係にあるもの1人
    ---補償基礎額の153倍
    ---補償基礎額の175倍
     (55歳以上の妻及び障害の状態にある妻)
  • ●生計維持関係にあるもの2人
    ---補償基礎額の201倍
  • ●生計維持関係にあるもの3人
    ---補償基礎額の223倍
  • ●生計維持関係にあるもの4人以上
    ---補償基礎額の245倍

遺族補償一時金---遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき及び受給権が消滅した場合において、他に遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、既に支給された遺族補償年金の額の合計額が遺族補償一時金の額に満たない場合
[受給要件]
配偶者、生計維持関係にあった子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹、これらの者以外で生計維持関係にあった者、生計維持関係になかった子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹

[一時金額]
補償基礎額の400倍に相当する金額に、次の区分に応じ定めた率を乗じて得た金額(受給権が消滅した場合において、他に遺族補償年金を受けることができる遺族の場合は、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)
  • ●配偶者、生計維持関係にあった子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹、これらの者以外で生計維持関係にあった者
    ---100分の100
  • ●配偶者、生計維持関係にあった子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹、これらの者以外で生計維持関係にあった者の内、議員の死亡当時18歳末満若しくは55歳以上の3親等内の親族
    ---100分の175
  • ●配偶者、生計維持関係にあった子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹、生計維持関係になかった子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
    ---100分の250

遺族補償年金前払一時金

補償事由 補償の内容
遺族補償年金受給権者が申し出た場合  申し出たときは、以後その者が受けることのできる年金の一部を支給する。(この申し出をした者に対する年金は、遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの問、支給を停止する。)
[一時金限度額]
 補償基礎額の1,000倍を限度とする。

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