定款

第1章 総則

(名称)

第1条
この法人は、一般財団法人全国町村議員会館と称する。
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条
この法人は、町村議会の活動を支援するとともに、地方自治に関する調査研究及び研修等を実施し、又は支援することにより、地方自治の振興に資することを目的とする。

(事業)

第4条

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1)地方自治に関する調査研究並びに情報・資料の収集・提供
  • (2)地方自治に関する研修
  • (3)全国町村議員会館の管理運営
  • (4)地方自治法第263条の3により、町村議会における共通の問題を協議・処理するための全国的連合組織として届出をしている全国町村議会議長会が行う、地方自治の振興に資する事業に対する支援
  • (5)各都道府県内の町村議会における共通の問題を協議・処理するための連合組織が行う、地方自治の振興に資する事業に対する支援
  • (6)その他目的達成に必要な事業

2 前項の事業については、日本全国において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(財産の種別)

第5条
この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

2 この法人の目的である事業を行うために理事会及び評議員会が決議した不可欠な財産は、この法人の基本財産とする。

3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の維持及び処分)

第6条
基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって適正に維持及び管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)

第7条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第8条

この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。

(事業報告及び決算)

第9条

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  1. (1)事業報告
  2. (2)事業報告の附属明細書
  3. (3)貸借対照表
  4. (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  6. (6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類及び監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置く。

(長期借入金)

第10条
この法人は、資金の借入れ(その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除く。)をしようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て借入れをするものとする。

(剰余金の処分)

第11条
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第4章 評議員

(評議員の定数)

第12条
この法人に、評議員5名以上11名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第13条

評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。

2 評議員は、この法人の理事又は監事を兼ねることができない。

(評議員の任期)

第14条

評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬及び費用弁償)

第15条
評議員は、無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

第5章 評議員会

(構成)

第16条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第17条

評議員会は、次の事項について決議する。

  1. (1)理事及び監事の選任及び解任
  2. (2)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  3. (3)定款の変更
  4. (4)残余財産の処分
  5. (5)基本財産の処分又は除外の承認
  6. (6)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第18条
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第19条

評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(招集の通知)

第20条

評議員会を招集するには、代表理事は、評議員会の開催日の前日までに、評議員に対して評議員会の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的な方法により通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく評議員会を開催することができる。

(議長)

第21条
評議員会の議長は、その評議員会の中で出席した評議員の中から選出する。

(決議)

第22条

評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  1. (1)監事の解任
  2. (2)定款の変更
  3. (3)残余財産の処分
  4. (4)基本財産の処分又は除外の承認
  5. (5)長期借入金の承認
  6. (6)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第27条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)

第23条
理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第24条
理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第25条

評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 前項の議事録には、議長のほか、出席した評議員の中からその評議員会で選出された議事録署名人が記名押印する。

第6章 役員

(役員の設置)

第26条

この法人に、次の役員を置く。

  1. (1)理事 5名以上11名以内
  2. (2)監事 3名以内

2 理事のうち1名を代表理事とする。

3 代表理事以外の理事のうち1名を業務執行理事とする。

(役員の選任)

第27条

理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第28条

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第29条

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第30条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第31条

理事及び監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

  1. (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
  2. (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

(役員の報酬及び費用弁償)

第32条

理事及び監事は、無報酬とする。ただし、業務執行理事に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

第7章 理事会

(構成)

第33条
理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第34条

理事会は、次の職務を行う。

  1. (1)この法人の業務執行の決定
  2. (2)理事の職務の執行の監督
  3. (3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
  4. (4)その他理事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(招集)

第35条

理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(招集の通知)

第36条

理事会を招集するときは、理事会開催日の前日までに、各理事及び各監事に対して理事会の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的な方法により通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

第37条
理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(決議)

第38条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第39条

理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第28条第3項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第40条

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 理事会に出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第41条

この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。

(解散)

第42条
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属)

第43条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第44条

この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 事務局

(事務局)

第45条

この法人の事務を処理するため事務局を置くことができる。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。

3 事務局長及び重要な使用人は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会で定める。

第11章 雑則

(委任)

第46条
この定款で定めるもののほか、この法人の運営に関して必要な事項は、理事会の決議により定める。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般財団法人の設立の登記の日から施行する。

2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般財団法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の代表理事は髙橋 正とする。

附 則

  この定款は、令和5年2月8日から施行する。

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