互助事業
全国町村議会議員互助会の互助事業は、全国の町村議会議員の皆様が万一、ケガや病気で死亡した時や所定の高度障害に該当した時、また、不慮の事故によるケガを直接の原因として身体障害となった時に諸給付を行います。
お知らせ
- ご案内を令和6年5月版に変更しました。
ご案内
[PDF/6.74MB]
様式ダウンロード
各都道府県町村議会議長会及び各町村議会においてコピーをとって控えにしてください。
よくあるご質問
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加入中の議員が病気により亡くなりました。請求書類を教えてください。
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- 互助金・障害給付金請求書(様式3)
- 団体定期保険 在籍証明書(様式7)
- 死亡証明書
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戸籍謄(抄)本 ※
除籍の記載のあるもの(コピー可)になります。
なお、病気による死亡以外は、請求書類が異なりますのでご確認ください。
- 中途加入日および中途脱退日について教えてください。
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中途加入日は、新たに議員になった翌月1日です。中途脱退日は加入資格を失った日(議員でなくなった日)の翌月1日となります。
本制度の保険期間は、5月1日~翌年4月30日(1年間)になります。
- 配当金や返戻金はありますか?
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掛金に剰余金が生じた場合は、配当金を還付します。
中途脱退した場合は、未経過分の保険料を返金します。