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都道府県名
埼玉県
町村名
滑川町
人口
19710 人
意見書
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分野
その他
件名
ゲノム編集食品の表示義務化を求める意見書
本文
(意見の要旨)
 消費者基本法で保障されている消費者の知る権利・選ぶ権利を担保するために、ゲノム編集食品(ゲノム編集技術応用食品)の表示を義務化することを求める。

(意見の理由)
 ゲノム編集は、染色体上の特定の塩基配列(ゲノムの一部)を認識する酵素を用いて、その塩基配列の一部を改変する技術です。この染色体上の特定塩基配列の改変の結果、外来遺伝子が残っている場合は「組み換えDNA技術(遺伝子組み換え)」となり、食品表示基準で表示が義務づけられています。一方、外来遺伝子が残っていない場合は「ゲノム編集技術応用食品」となり、表示義務はありません。
 我が国においては2019年にゲノム編集技術応用食品の販売が解禁され、すでにトマト・トウモロコシ・ジャガイモなどの農作物や、マダイ・トラフグ・ヒラメなどの水産物の届出が受理されています。そのうちのいくつかはすでに市場流通しており、今後、届出される品目がさらに増えることが予想されます。
 一方、消費者基本法では、消費者は商品などに関する正確かつ充分な情報を得る権利があり、また自分の意志で商品などを選択できる権利があるとされています。
 現在、スーパーやECサイト(オンラインショップ)で販売される際に、ゲノム編集技術応用食品であることの表示がわかりにくく、消費者がゲノム編集技術応用食品であることに気付かないまま購入する可能性があります。
 したがって、消費者の知る権利・選ぶ権利を担保するために、すべてのゲノム編集技術応用食品について表示を義務化することを求めます。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、「ゲノム編集食品の表示義務化」を求める意見書を提出します。

令和7年12月5日

埼玉県比企郡滑川町議会議長 内田敏雄
提出先
あり
国会(衆議院議長・参議院議長)
内閣官房(総理大臣・官房長官)
内閣府(特命担当大臣)
農林水産省
その他
 
議決(可決)日
2025/12/05

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