国と地方の役割分担の見直しに向けた検討手順・組織などを定める「地方分権改革推進法」が平成18年12月8日、参議院本会議で賛成多数で可決、成立しました。平成19年4月に施行される見通しです。 同法は、3年間の時限立法で、平成22年の「地方分権改革一括法(仮称)」制定を目指し、内閣府に有識者7人で構成する「地方分権改革推進委員会」を設置し、同委員会の勧告を踏まえて、政府が「地方分権改革推進計画」を策定することとしています。 その上で、地方分権改革推進に関する基本方針として、 @ 国から地方への税源移譲の推進 A 地方自治体に対する事務処理等の義務付けの整理・合理化 B 国または都道府県の関与の整理・合理化 C 国庫補助負担金、地方交付税、国と地方の税源配分の見直し 等を掲げ、検討することにしています。 また、同法はその審議過程において、衆議院総務委員会で一部修正が行われ、国が国庫補助負担金、地方交付税、国と地方の税源配分の見直しを検討する際には、「地方税財源の充実確保の観点から」行うよう明記されたほか、「内閣総理大臣が地方分権改革推進委員会から勧告を受けたときは、これを国会に報告する」との規定も追加されました。 さらに、同法案の採決にあたり、衆・参両院では政府に対し、次のような附帯決議が付けられました。 @ 地方分権改革推進委員会の委員の人選には、地方側の意見を反映させるよう配慮 すること A 地方分権改革推進委員会の要請に応じ最大限の協力を行うよう、万全の措置を講 ずること B 地方分権改革推進委員会に対し、調査審議の基本方針を早期に示すことを要請す ること C 地方分権改革推進計画の策定にあたっては、地方分権改革推進委員会の勧告を最 大限尊重し、その実現を図ること D 地方分権改革推進計画が実施に移されるまでの間においても、地方分権に向けた 動きを停滞させることがないようにすること 同法の成立により、今後の地方分権改革をめぐる焦点は、平成19年4月に設置される「地方分権改革推進委員会」の人選に移されることになります。 (総務省、内閣府)
「地方分権改革の推進」に関して、全国町村議会議長会など地方6団体は、平成18年11月27日に開催した地方分権改革推進全国大会において、「地方分権改革推進に関する決議」を決定し、地方分権改革推進法の早期成立と一体的な地方分権改革の推進について、政府・国会に対し強く要請を行ないました。 また、全国町村議会議長会(川股博会長)においても、平成18年11月22日に開催した第50回町村議会議長全国大会で、「真の地方分権改革の推進に関する特別決議」を決定し、地方分権改革推進法成立後の地方の意見を反映させる仕組みの構築等について強く要請を行ってきました。
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