政府は、平成19年2月23日、「地方公営企業等金融機構法案」を閣議決定し、国会に提出しました。 同法案は、行政改革推進法等の成立に伴い平成20年10月に廃止される公営企業金融公庫の承継組織として、地方公共団体が全額出資して共同設置・運営する「地方公営企業等金融機構」の組織や業務、財務基盤等について規定したものです。 法案には、組織について、ガバナンスの強化を念頭に、知事・市町村長の代表者と学識経験者からなる「代表者会議」を新機構の最高意思決定機関とすること、外部性を有する第三者機関「経営審議会」を置き、予算・事業計画・貸付等に関する基本的事項を審議して、理事長に意見具申すること、監査法人等による外部監査制度を導入すること等を盛り込んでいます。 機構の業務は、公営企業金融公庫同様、水道事業、交通事業、病院事業、下水道事業、公営住宅事業等に対し長期・低利の資金を貸し付けることとしていますが、貸付対象事業については、現公庫より絞込みを行い、重点化することとします。 また、新たな業務に係る新勘定と、既往の資産・負債の管理を行う旧勘定を分離し、それぞれの損益を明確に区分します。 財務基盤は、地方公共団体が全額出資し、金利変動リスクに対応するための金利変動準備金を設置するほか、公営競技収益の均てん化に資するための公営企業健全化基金を設置します。 新機構に対する国の関与は、設立・定款の認可、違法行為に対する是正要求など適法性をチェックするための必要最小限に限定することとし、現公庫に対する一般的監督権限、役員の任命・認可、予算等の認可、債券発行の認可等は廃止します。 なお、既存の公営企業金融公庫は、平成20年10月に解散することとし、その一切の権利義務は新機構に承継され、既往の政府出資は国に返還することとなります。 (閣議決定、総務省)
全国町村議会議長会(川股博会長)など地方6団体は、公営企業金融公庫廃止後の新たな仕組みについて、地方自治体のための地方共同法人の設立、公営企業金融公庫の財務基盤の全額承継、新組織に対する法人税等の非課税措置等からなる「制度設計骨子案」を共同で取りまとめ、平成18年10月31日には菅総務大臣に、11月9日と11月17日の両日には与党の幹部等を訪ね、地方案の実現に向けた要請行動を行っています。 また、地方6団体は、平成19年1月19日に公営企業金融公庫廃止後の新組織設置に向けて「地方公営企業等金融機構設立準備委員会」を発足させ、新機構の設立に向けた検討に着手しています。
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