政府は、平成19年2月23日、学校教育法・教育免許法・地方教育行政法のいわゆる教育関連3法の改正法案を閣議決定し、国会に提出しました。 これは、教育基本法の改正及び中央教育審議会の答申を踏まえ、学校の組織運営体制の確立、教育職員の人事管理、教育委員会の責任体制の明確化等を図るため、所要の改正を行うものです。 学校教育法等の改正では、改正された教育基本法の新しい教育理念を踏まえ、幼稚園から大学までの各学校の目的・目標を見直すとともに、学校における指導体制の確立を図るため、副校長・主幹教諭、指導教諭という職を新たに設けることにしました。 教育免許法等の改正では、教員免許に10年の有効期間を定める教育免許更新制を導入するとともに、指導が不適切な教員に対する認定・研修の実施など教育職員の人事管理を厳格化することとなりました。 地方教育行政法の改正では、教育委員会の責任体制を明確化したうえで、その体制を充実させるための措置を講じるともに、教育における地方分権を推進するため、条例によって教育委員会の委員数を弾力的に定めることができること、首長がスポーツ・文化に関する事務を管理・執行できることなどの規定が加えられました。 その一方で、教育委員会に対する国の関与が強化され、生徒等の生命・身体の保護のため緊急の必要がある場合には、文部科学大臣が教育委員会に対して是正の「指示」ができることとなり、憲法に規定する教育を受ける権利が侵害され、教育を受けさせる義務が果たされていない場合には、文部科学大臣が教育委員会に対して是正の「要求」ができることとなりました。 この、文部科学大臣の「権限強化」に対しては、地方6団体や規制改革会議等から、地方分権の流れに逆行するとの理由から強い反対意見が相次いだため、改正法案では、これら是正の「指示」や「要求」を行った場合には、首長や議会に対して速やかに通知するとの規定が加えられました。 これら改正法は、教育免許更新制の導入(平成21年4月1日施行)など一部の規定を除き、平成20年4月1日に施行される予定です。 (文部科学省)
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