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北海道大空町議会の事績

大空町議会基本条例
大空町議会基本条例

1 議会基本条例制定に至るまでの議会改革の軌跡

(1)議員定数等調査特別委員会

 大空町は、平成18年3月旧女満別町と旧東藻琴村が新設合併をして誕生した新しい町である。
 大空町議会は、合併協議会において、合併後の定数は特例法による定数特例及び在任特例を適用せず、地方自治法に定める上限定数18人を採用し、選挙区も設けないこととした。
 合併後も、厳しい財政の状況や近隣市町の動向等を踏まえ、議員定数や報酬など地方分権時代に相応しい議会のあり方を検証・検討するため、平成19年12月に議長を除く議員17人による「議員定数等調査特別委員会」を設置し、計14回に及ぶ委員会開催及び先進地調査等を経て、平成21年3月に、平成22年4月の改選において議員定数を12人とすること、議員報酬に係る役職加算を廃止すること等を決め実施に至った。

(2)自治基本条例の制定

 大空町では執行部局の主導により、平成20年6月に、自治会、各種団体、議会、町職員で構成される「大空町自治基本条例(仮称)検討委員会」が設置され、町の自治の基本理念と基本原則を明らかにし、町民の権利と役割、議会及び行政の責務並びに町政運営の基本的事項を定め、町民主体の自治の実現を図ることを目的とした自治基本条例の制定作業が始まった。
 同検討委員会では約4年に及ぶ検討の結果、平成24年2月に条例の草案となる中間報告をまとめ上げ、これに基づき同年3月の定例会に「大空町自治基本条例案」が上程された。
 議会では、自治基本条例には議会の責務が規定されること、また、当時検討中であった「大空町議会基本条例」との関連性が生じること等に鑑み、同年4月「自治基本条例審査特別委員会」を設置し、その内容を慎重に審議した。
 その結果、同年6月の定例会において、「大空町自治基本条例」が可決、成立した。

(3)議会基本条例の制定

 前述の自治基本条例の検討過程である平成23年4月、議会においても、議員自らが条例策定に携わり、住民に開かれた議会を実現し、より一層の議会活性化を目指すため、議員提案による「議会基本条例策定特別委員会設置に関する決議」が可決され、「議会基本条例策定特別委員会」が設置された。
 同特別委員会では、自治基本条例の検討内容を踏まえながら、先進事例等を参考に多方面にわたる調査を行った。
 当初は、平成24年4月の条例施行を目指していたが、自治基本条例との兼ね合い等を考慮しつつ、その内容を十分に精査した結果、述べ15回を数える特別委員会での審議に及び、同年6月の定例会において、議員提案により「大空町議会基本条例案」が上程されるに至り、全議員による満場一致で可決、成立した。

(4)「大空町議会基本条例」の特徴

 大空町議会基本条例では、議会の運営原則として、町民に開かれた議会、町民に分かりやすい議会を掲げており、それを実現するため、本会議、常任委員会を原則公開とし、その傍聴者に審議に支障のない範囲で議案を提供するほか、議員と町民に直接議会の活動状況を報告し、町民の意見を聴く議会報告会を実施している。
 また、議員は全体の奉仕者として議会活動を行うにあたり、高い倫理性の確保が求められることから、町民の負託にこたえる信頼される議員活動をするための行動規範を示した「大空町議会議員政治倫理要綱」(平成22年5月制定)の遵守規定を当基本条例に盛り込んだ。
 このほか、地方自治法第96条第2項の議会の議決事件に、町総合計画の策定及び変更と定住自立圏形成協定の締結・変更・廃止を加えるなど議会のチェック機能強化にも努めている。
 さらに、当条例の法制にあたっては、住民が読みやすく分かりやすい表現とすることに努め、「です。ます。」調の文章で表記することとし、当条例の公布にあたっては、逐条解説を付した「議会基本条例説明パンフレット」を作成し、議会だより臨時号として全戸に配布して町民への周知に努めた。

2 町民に開かれた議会の実践

(1) 議会報告会

 議会基本条例に規定する議会報告会については、意見交流会の形式と出前懇談会形式の2つの方法で行うこととしている。
 平成25年度においては、8月30日に出前懇談会形式の「講演と議会懇談会の夕べ」を開催し、道内の公立高校を甲子園出場に何度も導いた鵡川高校野球部総監督の佐藤茂富氏による基調講演と「スポーツで心と体と町の元気づくりを!!」をテーマとした出前懇談会の2部構成による議会報告会を開催したところ、高校生24人を含む町民94人の参加を得た。
 また、11月には、町内老人福祉センターにおいて、常任委員会の活動報告と自由な意見交流を目的とする「議会報告・町民との意見交流会」を開催し、町民31人と議員12人による活発な意見交換が行われた。

(2)移住者議会の実施

 町ではホームページに移住者のための情報を掲載したり、移住者に対する各種助成を実施したりするなど移住者の受け入れに努めているが、議会においては、移住者に行政や議会に対する関心と理解を深めてもらうとともに、移住者の視点を今後のまちづくりに生かすことを目的として町外から移住された町民を対象とした「移住者模擬議会」を開催した。
 この移住者模擬議会では、実際の議事堂を使用し、多数の傍聴者が見守る中、7人の移住者が模擬議員として参加し、それぞれが一般質問に立つなど実際の議会さながらの議論が交わされた後、模擬議員提案による「移住施策の推進に関する決議」が採択された。

(3)長と議会の関係及び多目的議場

 一般質問及び議案審議における質疑応答は、議員による質問の趣旨を明確化し、議論の論点をより深めるため対面式による「一問一答方式」とし、町長等から議員に対する質疑・質問についての確認を行うための発言を認め(議長等の許可が必要)、議員と町長等における議論を深める機会を確保している。
 なお、議会議事堂は、議会に使用するほか、議長席・議員席・理事者席を昇降設備により地下に収納し、ロールバックチェア等を出すことによって、195席の小ホール、または席なしのフラットなホールとすることが可能で、多目的ホールとして利用でき、議会閉会中は住民に開放して、ミニコンサートや講演会などに広く利用されている。

(4)開かれた議会の実践に関するそのほかの取組み
  • 議会広報編集特別委員会による年4回の議会だよりの発行及び議会ホームページを通じての町民への議会情報の周知。
  • 議会広報へのモニター制度の導入。
  • USTREAMを利用した議会のインターネット配信
  • 庁舎内(支所、老人福祉センターを含む)ロビーにおける議会のテレビ中継

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