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地方税財政

平成25年12月12日

平成26年度税制改正大綱を与党が決定

 自由民主党・公明党の与党は、平成25年12月12日、「平成26年度税制改正大綱」を決定しました。
 税制改正の基本的な考え方としては、景気回復の実感を広く行き渡らせるため、復興特別法人税の1年前倒し廃止等の「好循環実現のための経済対策(平成25年12月5日閣議決定)」に基づいた対応を行うとともに、秋の「民間投資活性化等のための税制大綱」に引き続き、企業の積極的な投資行動を促すための措置や消費活性化のための措置、地域経済活性化のための措置等を講ずるとしております。また、社会保障分野をはじめとした各種政策遂行に要する財源を確保することや世代間・世代内での格差を是正すること、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系を構築すること等の中長期的な課題にも責任を持って取り組むとしています。
 「地方・地域の元気なくして国の元気はない」という考え方の下、魅力あふれる地域を創ることができるよう、地方分権を推進し、その基盤となる地方税の確保に努めるとし、その際、地方の独自税源を充実させるとの視点も重要であるとしています。
 平成26年度税制改正の主要項目としては、デフレ脱却・日本経済再生に向けた税制措置、税制抜本改革の着実な実施、復興支援のための税制上の措置、円滑・適正な納税のための環境整備を挙げております。
 地方税関係について主なものは次のとおりです。
 なお、ゴルフ場利用税については、大綱には記載されず、現行制度が堅持されることとなりました。

【車体課税の見直し】
①自動車取得税は、消費税率8%への引上げ時において、平成22年度燃費基準を満たした自動車等の取得に係る税率を引き下げ、自家用自動車は5%から3%、営業用自動車及び軽自動車は3%から2%へ引き下げるとともに、平成26年度までの措置であるエコカー減税の軽減率を拡充。自動車取得税は、消費税率10%への引上げ時(平成27年10月予定)に廃止する。
②自動車税は、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置(自動車税のグリーン化)の内容を見直した上で2年延長し、環境性能に応じた課税について平成27年度税制改正で具体的な結論を得る。その際、環境性能課税の税収規模は、平均使用年数を考慮した期間において、他に確保した安定的な財源と合わせて、地方財政へは影響を及ぼさない規模を確保するものとする。
③軽自動車税は、平成27年度以降に新たに取得される四輪車等の税率を、自家用自動車にあっては1.5倍に、その他の区分の車両にあっては、約1.25倍に引き上げる。また、グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した四輪車等について、平成28年度から約20%の重課を行うこととし、併せて軽課についても検討する。二輪車等については、税率を約1.5倍に引き上げた上で、2,000円未満の税率を2,000円に引き上げる。
④自動車重量税は、エコカー減税を拡充するとともに、その財源の確保及び一層のグリーン化等の観点から、経年車に対する課税の見直しを行う。  

【地方法人課税の偏在是正】
①消費税率8%段階において、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率を引き下げるとともに、引下げ分に相当する、課税標準を法人税額とする地方法人税(仮称)を創設して、その税収全額を交付税及び譲与税配付金特別会計に直接繰り入れ、地方交付税原資とする。なお、この偏在是正により生じる財源(不交付団体分の減収分)を活用して、地方財政計画に歳出を計上する。また、地方法人特別税・譲与税の規模を縮小し、法人事業税に復元する。
②消費税率10%段階においては、法人住民税法人税割の地方交付税原資化をさらに進める。地方法人特別税・譲与税を廃止するとともに現行制度の意義や効果を踏まえて他の偏在是正措置を講ずるなど、関係する制度について幅広く検討を行う。

【地方の地球温暖化対策に関する財源】
 森林吸収源対策及び地方の地球温暖化対策に関する財源の確保について、財政面での対応、森林整備等に要する費用を国民全体で負担する措置等、新たな仕組みについて専門の検討チームを設置し早急に総合的な検討を行う。

【償却資産に係る固定資産税】
 固定資産税が基礎的自治体である市町村を支える安定した基幹税であることを踏まえ、政策目的とその効果、補助金等他の政策手段との関係、新たな投資による地域経済の活性化の効果、市町村財政への配慮、実務上の問題点など幅広い観点から、引き続き検討する。

※大綱については、会員専用ページに記載しております。

 全国町村議会議長会 企画調整部

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