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平成27年06月17日

「公職選挙法等の一部を改正する法律案」が成立

 平成27年6月17日、「公職選挙法等の一部を改正する法律案」が参議院で可決・成立しました。
 選挙権年齢の「満20歳以上」から「満18歳以上」への引き下げや満18歳以上の選挙運動の解禁などを内容とするものです。施行後初の国政選挙が最初の適用対象となり、その後に地方選挙にも順次適用されます。

 〇改正公職選挙法(骨子)

・国政選挙、地方選挙の選挙権年齢などを「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げ
・公布から1年後に施行
・満18歳以上の未成年者が連座制の対象になる重大な選挙違反を犯し、選挙の公正確保に重大な支障を及ぼす場合は原則として検察官送致(逆送)
・民法、少年法などの成年年齢引き下げも検討し、法制上の措置を講じる。

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