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地方税財政

平成29年12月15日

「平成30年度税制改正大綱」を与党が決定

 平成29年12月14日、自由民主党・公明党の与党は、「平成30年度税制改正大綱」を決定しました。
 平成30年度税制改正の主要項目としては、①個人所得課税の見直し、②デフレ脱却・経済再生、③地域社会を支える地方税財政基盤の構築、④森林吸収源対策に係る地方財源の確保、⑤経済活動の国際化への対応、⑥円滑・適正な納税のための環境整備等を挙げております。
 地方税関係について、全国町村議会議長会の要望項目に係る主なものは次のとおりです。

【償却資産に係る固定資産税】
 ①生産性革命集中投資期間中における臨時、異例の措置として、地域の中小企業による設備投資の促進に向けて、生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)の規定により市町村が主体的に作成した計画に基づき行われた中小企業の一定の設備投資について、固定資産税を2分の1からゼロまで軽減することを可能とする3年間の時限的な特例措置を創設。
 ②固定資産税が市町村財政を支える安定した基幹税であることに鑑み、償却資産に対する固定資産税の制度は堅持。

【ゴルフ場利用税】
 昨年度同様に「今後長期的に検討する。」こととなったものの、現行制度は堅持。

【森林環境税(仮称)等の創設】
 パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から次期通常国会における森林関連法令の見直しを踏まえ、平成31年度税制改正において、森林環境税(仮称)及び森林環境譲与税(仮称)を創設。
 ①森林環境税(仮称)の創設[平成36年度から課税]
 国内に住所を有する個人に対して課する国税として、年額1,000円を市町村が個人住民税と併せて賦課徴収。
 ②森林環境譲与税(仮称)の創設[平成31年度から譲与]
 森林環境税(仮称)の収入額(全額)に相当する額を市町村及び都道府県へ譲与。市町村には、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用として9割を、都道府県には森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用として1割を譲与。譲与基準は、私有林人工林面積(5/10)、林業就業者数(2/10)、人口(3/10)で按分。
 ③制度創設時の経過措置
 平成35年度までの間における譲与財源は、暫定的に譲与税特別会計における借入れにより対応。市町村の体制整備の進捗に伴い、徐々に増加するように譲与額を設定しつつ、借入金は、後年度の森林環境税(仮称)の税収の一部をもって確実に償還。制度創設当初は、都道府県への譲与割合を2割とし、段階的に1割に移行。

【地方消費税の清算基準の抜本的な見直し】
 地方消費税の清算基準について、社会経済情勢や統計制度の変化等を踏まえ、地方消費税の税収をより適切に最終消費地に帰属させるため、抜本的な見直しを行う。具体的には、小売年間販売額及びサービス業対個人事業収入額の算定に用いる統計データについて、統計の計上地と最終消費地が乖離しているもの、非課税取引に該当するものを除外するとともに、統計カバー率を現行の75%から50%に変更し、統計カバー外(50%)の代替指標を人口とする。

【個人所得課税の見直し】(平成33年度分個人住民税~)
 働き方の多様化を踏まえ、特定の働き方だけでなく、様々な形で働く人を応援し、「働き方改革」を後押しする観点から、所得税と同様、給与所得控除・公的年金等控除の制度の見直しを図りつつ、一部を基礎控除に振り替えるなどの対応を行う。
 ①給与所得控除・公的年金等控除の引下げ(10万円)とともに、基礎控除を同額引上げ。
 ②給与所得控除が上限となる給与収入を1,000万円から850万円に引下げ。ただし、子育てや介護を行っているものには負担増が生じないように措置。
 ③公的年金等収入が1,000万円超の場合、控除額に上限(195.5万円)を設定。公的年金等収入以外の所得金額が1,000万円超の場合、控除額を引下げ(他の所得が1,000万円超:▲10万円、2,000万円超:▲20万円)
 ④合計所得金額2,400万円(給与収入2,595万円)超の納税義務者に係る基礎控除について、控除額が逓減・消失する仕組みを設ける。

【たばこ税の見直し】
 国と地方のたばこ税の配分比率1:1を維持した上で、地方のたばこ税率を平成30年10月1日から3段階で引上げ(国と地方あわせて1本当たり1円ずつ計3円)。国のたばこ税と同様、加熱式たばこに係る課税方式の見直しを実施。

※大綱本文については、会員専用ページに掲載しています。

全国町村議会議長会 企画調整部

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