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町村議会議員共済会とは

1 組織

 町村議会議員共済会(以下、「共済会」という。)は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)第151条の規定に基づき、昭和37年12月1日に設立された法人で、町村議会議員の退職、公務傷病または死亡に関して、共済給付金の支給を行ってきました。

 平成23年6月1日(以下、「施行日」という。)、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号。以下、「廃止法」という。)により、地方議会議員の年金制度は廃止されましたが、廃止法の施行日前に給付事由の生じた旧退職年金、旧退職一時金、代替退職一時金、旧公務傷病年金、旧遺族年金及び旧遺族一時金並びに廃止法の施行日以後に給付事由の生じた特例退職年金、特例退職一時金、特例公務傷病年金、特例遺族年金及び特例遺族一時金は、施行日以後も給付することとされ、共済会は地方議会議員の年金制度廃止後も存続することになりました。

 なお、これらの給付業務が全て終了したときに共済会は解散することとなっています。

2 定款

 共済会は、独立行政法人等登記令(昭和39年政令第28号)に基づく法人登記を行っていることから、廃止法附則第23条の規定によりなお効力を有するものとされた改正前の法152条の規定に基づき、定款をもって共済会の基本規則を定めています。

 定款では、総則において定める共済会設立の根拠、名称、目的、事業及び所在地の基本的事項のほか、代議員会、役職員、会員、給付、負担金、審査会、財務及び監査について規定しています。この定款を変更する場合は代議員会の議決を経て、総務大臣の認可を受けなければ効力を生じないとされています。

 また、共済会の業務執行に関する事項は、定款の委任により会長が規則でこれを定めることになっています。

3 役員

 廃止法附則第23条の規定により、なお効力を有するものとされた改正前の法156条により規定された町村議会議員共済会定款(以下、「定款」という。)第14条及び15条に基づき、共済会に役員として会長1人、副会長1人、理事8人、監事2人(うち1人は学識経験者)を置いています。

 会長は、定款第15条の定めにより全国町村議会議長会の会長がその職を担っています。

4 代議員会

 廃止法附則第23条第1項の規定により、なお効力を有するものとされた旧法第155条の規定に基づき、共済会に代議員会を置いています。

 代議員は、定款第4条第2項の定めにより各都道府県町村議会議長会の会長の職にあるものをもって充てられています。

 なお、次の事項は代議員会の議決を経なければならないことになっています。

(1) 定款の変更
(2) 事業計画書の作成及び定款で定める重要な変更並びに決算報告の認定
(3) 訴訟の提起及び和解
(4) その他共済会の業務に関する重要事項で定款で定めるもの

5 事務所

 共済会は、東京都千代田区に事務所を置き、共済給付金の給付を行うほか、給付財源となる負担金等の徴収・管理、余裕金の運用、年金受給者等に対する年金相談業務等を行っています。

 なお、平成21年3月31日をもって、従前には置かれていた都道府県支部は廃止されています。

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