制度廃止後の公務傷病年金及び遺族給付
議員又は議員であった者が公務に基づく傷病により重度障害の状態になり退職したときは、公務傷病年金が支給されます。
退職年金の受給資格を有する議員が在職中に死亡したとき、退職年金受給者又は公務傷病年金受給者が死亡したときは、その遺族に対し、遺族年金が支給されます。
また、退職年金の受給資格を有しない議員が死亡したときは、その遺族に対し、遺族一時金が支給されます。
1 特例公務傷病年金、旧公務傷病年金
公務傷病年金は、1.公務に基づく傷病により重度障害の状態になり退職したとき、2.公務に基づく傷病により退職後3年以内に重度障害の状態になったときに支給されます。
なお、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号。以下、「廃止法」という。)の施行日である平成23年6月1日(以下、「廃止日」という。)以降に給付事由の生じた公務傷病年金を特例公務傷病年金、廃止日前に給付事由の生じた公務傷病年金を旧公務傷病年金といいますが、給付内容に違いはありません。
(1) 受給要件
- 特例公務傷病年金
ア. 平成23年6月1日において現職議員である者が、在職中に平成23年5月31日以前の公務に基づく傷病により重度障害の状態となり退職したとき。
イ. 平成23年6月1日において現職議員である者又は平成23年5月31日以前に退職した者が、平成23年6月1日以後に公務に基づく傷病により、退職後3年以内に重度障害の状態になったとき。
- 旧公務傷病年金
ア. 平成23年5月31日までに既に議員を退職している者が、在職中に公務に基づく傷病により重度障害の状態となり退職したとき。
イ. 平成23年5月31日までに既に議員を退職している者が、公務に基づく傷病により、退職後3年以内に重度障害の状態になったとき。
(2) 請求時期
実際に議員を退職した日の翌日又は退職した日以後の重度障害の状態になった日(退職後3年以内の日に限る。)以降。
(3) 公務傷病年金の額
公務傷病年金の額は、在職期間と重度障害の程度に応じて、次のように算定します。
(4) 公務傷病年金の支給停止
- 傷病補償年金等との調整による支給停止
公務傷病年金は、地方公務員災害補償法に基づく傷病補償年金等に相当する補償が行われるときは、当該補償が行われる間、公務傷病年金額のうち、加算された金額(恩給法別表第2号表 (13KB)に定める額)が支給停止されます。
ただし、加算された金額(恩給法別表第2号表 (13KB)に定める額)が傷病補償年金等の額を超えるときは、傷病補償年金等の額に相当する額が支給停止されます。 - 再就職による支給停止(在職停止)
公務傷病年金は、議員に再就職した月の翌月から再び議員を退職する月まで支給停止されます。
なお、再び議員を退職したときは、年金額が改定されます。
(5) 公務傷病年金の改定
公務傷病年金を受ける者の重度障害の程度に応じて、公務傷病年金の額は改定されます。
- 退職後3年以内に公務に基づく傷病による重度障害の程度が増進したとき
- 重度障害の状態が減退したとき
(6) 公務傷病年金を受ける権利の消滅
公務傷病年金を受ける者が死亡したとき。
2 特例遺族年金、旧遺族年金
遺族年金は、1.退職年金及び公務傷病年金の受給資格を有する議員が現職死亡したとき、2.退職年金受給者及び公務傷病年金受給者が死亡したときに、その遺族に支給されます。
なお、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号。以下、「廃止法」という。)の施行日である平成23年6月1日(以下、「廃止日」という。)以降に給付事由の生じた遺族年金を特例遺族年金、廃止日前に給付事由の生じた遺族年金を旧遺族年金といいますが、給付内容に違いはありません。
また、廃止日において既に旧遺族年金を受給されている者については、制度廃止後も従前どおり年金の支給が継続されます。
(1) 受給要件
- 特例遺族年金
ア. 平成23年5月31日以前の在職期間が12年以上ある者で、平成23年6月1日において現職議員である者が、現職死亡したとき。
イ. 平成23年6月1日において現職議員である者が、公務による傷病により現職死亡したとき。(在職期間は問いません。)
ウ. 平成23年5月31日までに退職年金又は公務傷病年金の給付事由が生じた者が、平成23年6月1日以降に死亡したとき。
- 旧遺族年金
ア. 平成23年5月31日までに在職期間が12年以上ある者が、現職死亡したとき。
イ. 平成23年5月31日までに既に議員を退職している者が、公務による傷病により現職死亡したとき。(在職期間は問いません。)
ウ. 平成23年5月31日までに退職年金又は公務傷病年金の給付事由が生じた者が、平成23年5月31日までに死亡したとき。
(2) 遺族年金を請求し得る遺族の範囲及び順位
遺族年金を受けるべき遺族の範囲及び順位は、定款第26条及び第27条に準じて、次のとおりとなります。
遺族年金は、遺族年金を受ける者がその権利を失った場合、同順位者がいる場合には同順位者が、同順位者がいない場合には次順位者がその支給を受けることができます。
1. 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) | ||
2. 子(※) | } | 2~5については、議員又は議員であった者の死亡の当時、その者の収入により生計が維持されていた者 |
3. 父母 | ||
4. 孫(※) | ||
5. 祖父母 |
※ 子又は孫にあっては、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあって配偶者がいない者、又は、議員の死亡の当時から引き続き重度障害の状態にあって生活資料を得るみちがない者に限ります。
(3) 請求時期
- 退職年金又は公務傷病年金の受給資格を受給し得る現職議員が死亡した日以降。
- 退職年金受給者又は公務傷病年金受給者が死亡した日以降。
(4) 遺族年金の額
遺族年金の額は死亡した議員又は年金受給者の退職年金額又は公務傷病年金額及び死亡事由により、次のとおり算定されます。
- 退職年金の受給資格を有する現職議員又は退職年金受給者が、公務外の傷病により死亡したとき。
死亡した議員又は年金受給者の退職年金額 × 1/2 - 公務傷病年金受給者が公務外の傷病により死亡したとき。
( 死亡した年金受給者の公務傷病年金額
の算定基礎となった退職年金額) × 128/100 × 1/2 - 現職議員、退職年金受給者又は公務傷病年金受給者が公務に基づく傷病により死亡したとき。
( 死亡した年金受給者の公務傷病年金額
の算定基礎となった退職年金額) × 170/100 × 1/2
(5) 遺族年金の支給停止
現職議員、退職年金受給者又は公務傷病年金受給者が公務に基づく傷病により死亡したときに支給される遺族年金は、地方公務員災害補償法に基づく遺族補償年金等に相当する補償が行われるときは、当該補償が行われる間、遺族年金額のうち、70/170に相当する金額が支給停止されます。
(6) 遺族年金を受ける権利の消滅
遺族年金を受ける者が次の事由に該当したときは、遺族年金を受ける権利は消滅します。
- 死亡したとき
- 婚姻したとき又は三親等以内の親族以外の者の養子となったとき
- 死亡した議員であった会員との親族関係が離縁によって終了したとき
- 子または孫が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき
(重度障害の状態にあり生活資料を得るみちがない者を除く) - 重度障害の状態の者で生活資料を得るみちがない者について、その事情がなくなったとき
3 特例遺族一時金、旧遺族一時金
廃止日において現に町村議会議員である者で、廃止日前日までの在職期間が12年未満である者が在職死亡したときは、特例遺族一時金が支給されます。
廃止日の前日までに既に町村議会議員を退職している者で、在職期間が3年以上12年未満である者が在職死亡したときは、旧遺族一時金が支給されます。
また、平成23年1月1日から廃止日の前日までの間に、在職3年未満である者が在職死亡したときにも、特例遺族一時金が支給されます。
(1) 受給要件
- 特例遺族一時金
ア. 平成23年5月31日以前の在職期間が12年未満である者で平成23年6月1日において現職議員である者が、廃止日以降に在職死亡したとき。
イ. 在職期間が3年未満である者が、平成23年1月1日から平成23年5月31日までの間に在職死亡したとき。
- 旧遺族一時金
在職期間が3年以上12年未満である者が、平成23年5月31日までに在職死亡したとき。
(2) 遺族一時金を請求し得る遺族の範囲及び順位
遺族一時金を受けるべき遺族の範囲及び順位は、定款第26条及び第27条に準ずるものとします。(遺族年金と同じです。)
(3) 請求時期
- 特例遺族一時金
ア. 平成23年6月1日において現職議員である者が死亡したときは、死亡した日以降。
イ. 平成23年1月1日から平成23年5月31日までの間に在職期間が3年未満である者が死亡したときは、廃止日以降。
- 旧遺族一時金
平成23年5月31日以前に在職期間が3年以上12年未満である者が死亡したときは、死亡した日以降。
(4) 遺族一時金の額
遺族一時金の額は、死亡した者に支払われるべき退職一時金の額と同額です。
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