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廃止日に現職議員である者の退職給付

 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号。以下、「廃止法」という。)の施行により、廃止法の施行日である平成23年6月1日(以下、「廃止日」という。)に現に町村議員である者が、廃止日以降に退職したとき、廃止日前日までの在職期間が12年以上ある者にあっては、特例退職年金又は特例退職一時金いずれかの退職給付が、廃止日前日までの在職期間が12年に満たない者にあっては、特例退職一時金の給付が行われます。
 なお、廃止日に現に町村議会議員である者の在職期間については、就職したときから廃止日の前日(平成23年5月31日)までとして計算します。


1 特例退職年金

 特例退職年金は、廃止日において現に町村議会議員である者で、廃止日前日までの在職期間が12年以上ある者が、実際に退職したときに支給されます。

(1) 受給資格

 平成23年6月1日において現職議員で、平成23年5月31日までの在職期間が通算して12年以上あること。

(2) 請求時期

 実際に議員を退職した日の翌日以降。
 ただし、特例退職一時金と異なり、廃止後も引き続き議員になった者は、議員である間は請求することができません。

(3) 特例退職年金の選択

 特例退職年金及び特例退職一時金を受ける権利を有する者が、共済会に特例退職年金の決定請求を行ったことにより、特例退職年金の給付を選択したものとみなされます。
 したがって、特例退職年金の給付を請求した時点で、特例退職一時金を受ける権利は消滅します。

(4) 特例退職年金の額

◎ 基本年金額

 特例退職年金の基本年金額は、平均標準報酬年額と給付率(在職期間に応じた加算率を含む。)により、次のとおり算定されます。

平均標準報酬年額  × { 36/150 + 0.72/150 ×(在職期間-12年)}

 ※ 在職期間が30年を超える場合は30年として計算

(5) 特例退職年金(基本年金額)からの控除

 過去に一時金を受けたことがある場合及び在職期間中に他の公的年金制度に加入していた場合には、基本年金額からそれぞれ次の算式により得られた金額を控除し、控除後の金額が支給される退職年金の額となります。

  1.  一時金控除
     過去に退職一時金を受けたことがある者が再就職し、後に退職したときに在職期間が通算して12年以上となり、特例退職年金を受けるときは、特例退職年金額から以前に受給した退職一時金の基礎となった在職期間(1年未満の端数期間は切り捨て)1年につき平均標準報酬年額の1/100相当額を控除します。
    控除額  =  平均標準報酬年額  × 1/100 × 退職一時金の基礎となった在職期間
  2.  他の公的年金との重複加入控除
     昭和49年9月1日以後の議員在職中に、自己の職業に基づく他の公的年金制度(※)に加入していた場合には、議員年金制度と他の公的年金制度の重複加入期間について、特例退職年金額から在職期間に占める重複加入期間の割合に一定率を乗じて得た金額を控除します。


    ※ 他の公的年金制度とは、次の法律で定める年金制度のことを指します。
     厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、旧農林漁業団体職員共済組合法、旧船員保険法


    ア.  平成15年4月から平成23年5月までの重複加入控除

    控除額  =  基本年金額  × 重複期間 / 在職期間 × 40/100

    イ.  平成15年3月以前の重複加入控除

    控除額  =  基本年金額  × 重複期間 / 在職期間 × 25/100

(6) 特例退職年金額の減額

 特例退職年金の年額が200万円を超える者については、200万円を超える額の10/100相当額が引き下げられます。
 なお、特例退職年金の減額が行われた退職年金受給者が死亡し、遺族年金に切り替わる場合の特例遺族年金の額は、給付引き下げ後の退職年金額の1/2となります。

引き下げ額  =  (退職年金額 - 200万円)  × 10/100

(7) 従前額保障による年金の額

 平成19年3月31日以前に旧退職年金の決定を受けたことがある者が、廃止日以降に退職し特例退職年金を受給する場合、その金額が、従前に決定を受けた旧退職年金の算定基礎となった平均標準報酬年額及び在職期間をもとに次の算式により得られた金額よりも少ないときは、次の算式により得られた金額を特例退職年金の額とします。

ア.  平成15年4月から平成19年3月までに退職し年金の決定を受けた者

平均標準報酬年額 × { 40.5/150 + 0.81/150 ×(在職期間-12年)}

 ※ 在職期間が50年を超える場合は50年で計算
 ※ 平均標準報酬年額の算定期間、在職期間とも従前に決定を受けた旧退職年金の基礎となった期間

イ.  平成15年3月以前に退職し年金の決定を受けた者

標準報酬年額 × { 45/150 + 0.9/150 ×(在職期間-12年)}

 ※ 在職期間が50年を超える場合は50年で計算
 ※ 標準報酬年額の算定期間、在職期間とも従前に決定を受けた旧退職年金の基礎となった期間

(8) 特例退職年金の支給停止

  1.  高額所得による支給停止
     退職年金額と前年の退職年金等を除く所得金額の合計が700万円を超える者については、700万円を超える額の1/2相当額が支給停止されます。
    (支給停止額が年金額を超えた場合は、全額支給停止となります。)
     なお、支給停止期間は当年9月支給期(平成23年は12月支給期)から翌年6月支給期までの1年間です。
     当該支給停止措置を行うにあたっては、前年12月までに退職した全ての退職年金受給者を対象に所得調査を実施します。(退職年金受給者に係る所得調査についてはこちら
    支給停止額 = 
    { (退職年金額 + 前年の退職年金等を除く所得金額) - 700万円 } × 1/2

     ※ 前年の退職年金等とは  前年の退職年金及び議員報酬
     ※ 所得金額は、住民税の課税総所得金額となります。

  2.  年齢による支給停止(若年停止)
     特例退職年金は、原則65歳に達する月まで支給停止されます。
     ただし、支給開始年齢については経過措置が設けられており、初めて議員に就職した日及び生年月日の区分により、下表のとおりとなっています。
    初めて議員に就職した日 生年月日 支給開始年齢
    昭和61年3月31日以前 55歳
    昭和61年4月1日~
    平成7年3月31日
    60歳
    平成7年4月1日以後 昭和20年4月1日以前 62歳
    昭和20年4月2日~
    昭和22年4月1日
    63歳
    昭和22年4月2日~
    昭和24年4月1日
    64歳
  3.  再就職による支給停止(在職停止)
     特例退職年金は、議員に再就職した月の翌月から再び議員を退職する月まで支給停止されます。
     なお、再び議員を退職したときは、年金額が改定されます。

(9) 特例退職年金を受ける権利の消滅

 特例退職年金を受ける者が死亡したときに受給権消滅となります。

2 特例退職一時金

 特例退職一時金は、廃止日において現に町村議会議員である者で、廃止日前日までの在職期間を有する者に対し、任期満了を含む最初の退職時に支給されます。

(1) 受給資格

 平成23年6月1日において現職議員で、平成23年5月31日までの在職期間があること。

(2) 請求時期

 任期満了を含む廃止後最初の退職日の翌日以降。
(平成23年6月1日以降最初の任期満了時以降であれば、現職の方でも請求できます。)

(3) 特例退職一時金の選択

 特例退職年金及び特例退職一時金を受ける権利を有する者が、共済会に特例退職一時金の決定請求を行ったことにより、特例退職一時金の給付を選択したものとみなされます。
 したがって、特例退職一時金の給付を請求した時点で、特例退職年金を受ける権利は消滅します。

(4) 特例退職一時金の額

 特例退職一時金の額は、在職期間に納付した掛金及び特別掛金総額に基づき、次のように算定します。

( 平成22年12月以前に納付した
掛金+特別掛金総額の80/100
平成23年1月以後に納付した
掛金+特別掛金総額の100/100
)

(5) 特例退職一時金の基礎となる在職期間の取扱い

  1.  過去に受給した退職一時金の基礎となった在職期間は、特例退職一時金の基礎となる在職期間に含めません。
  2.  過去に退職一時金の基礎とならなかった3年未満の在職期間は、特例退職一時金の基礎となる在職期間に含めます。
  3.  過去に受給した退職年金の基礎となった在職期間は、特例退職一時金の基礎となる在職期間に含めますが、特例退職一時金の額から既に受給した退職年金相当額を控除します。

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