(負担金の納付)
第1条 町村の議会の議長(以下この章及び第6章において「議長」という。)は、町村に対し、当該町村が町村議会議員共済会(以下「共済会」という。)の定款(以下「定款」という。)第36条の規定により納付すべき負担金額を通知するものとする。
2 議長は、町村が前項の規定により、負担金を共済会に払い込んだときは、負担金払込通知書(第1号様式)により会長に通知するものとする。
3 議長は、前項の通知書に代えて、負担金払込額の通知事務のため共済会が作成したウェブサイト上のプログラムを通じて共済会の電子計算機に払込額を送信することにより通知を行うことができる。
(旧退職年金、特例退職年金、旧退職一時金、特例退職一時金、代替退職一時金、旧公務傷病年金又は特例公務傷病年金の決定の請求)
第2条 旧退職年金又は特例退職年金(以下「退職年金」という。)の決定を請求する者は、退職年金決定(改定)請求書(第2号様式)を、旧退職一時金、特例退職一時金又は代替退職一時金(以下「退職一時金」という。)の決定を請求する者は、退職一時金決定請求書(第3号様式)を、旧公務傷病年金又は特例公務傷病年金(以下「公務傷病年金」という。)の決定を請求する者は、公務傷病年金決定(改定)請求書(第4号様式)を、退職当時属していた町村の議会の議長(以下この章から第5章(第16条を除く。)まで「議長」という。)を経て会長に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、次の各号(退職一時金を請求する場合にあつては第2号から第4号までを除く。)に掲げる書類を添えなければならない。
1 履歴書(第12号様式)
2 戸籍抄本又はこれに代わるべき書類(退職後請求までの間に作成されたもの)
3 他の公的年金との重複期間に関する届(第14号様式)
4 他の公的年金に係る加入期間証明又はこれに代わるべき書類
3 公務傷病年金決定(改定)請求書(第4号様式)には、前項各号に掲げる書類のほか次の書類を添えなければならない。
1 傷病が公務に基づくことであることの議長の意見書
2 傷病が公務に基づくことを認めるにたりる現認者の現認証明書(第15号様式)又はこれに代わる書類
3 請求当時の診断書
4 「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例」による障害補償年金又は一時金を受けた者にあつては、障害の等級、補償金額及び決定年月日等を記載した実施機関の証明書
(障害による退職年金の停止の解除の請求)
第3条 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号。以下「廃止法」という。)の規定によりなお従前の例によるとされた廃止法による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「なお従前の例によることとされた旧法」という。)第164条第2項の規定により、退職年金の停止の解除を受けようとする者は、障害による退職年金の停止の解除請求書(第5号様式)に次の書類を添えて、議長を経て会長に提出しなければならない。
(退職年金又は公務傷病年金の改定の請求)
第4条 退職年金の額の改定を請求する者は、退職年金決定(改定)請求書(第2号様式)に第2条第2項各号に掲げる書類のほか、年金証書を添えて、議長を経て会長に提出しなければならない。
2 公務傷病年金の額の改定を請求する者は、公務傷病年金決定(改定)請求書(第4号様式)に第2条第2項各号及び第3項第3号に掲げる書類のほか、年金証書を添えて、議長を経て会長に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、退職年金を公務傷病年金に改定する場合又は公務傷病年金を退職年金に改定する場合の請求手続について準用する。
(再審査の請求)
第5条 定款第40条第1項の規定により、再審査を請求する者は、再審査請求書(第6号様式)に関係書類を添えて議長を経て審査会の委員長に提出しなければならない。
(旧遺族年金、特例遺族年金、旧遺族一時金又は特例遺族一時金の決定の請求)
第6条 旧遺族年金又は特例遺族年金(以下「遺族年金」という。)の決定を請求する者は、遺族年金決定請求書(第7号様式)を、旧遺族一時金又は特例遺族一時金(以下「遺族一時金」という。)の決定を請求する者は、遺族一時金決定請求書(第8号様式)を議長を経て会長に提出しなければならない。
2 遺族年金の請求書には、次の書類(配偶者が請求する場合にあつては第6号から第8号を除く。)を添えなければならない。
1 平成23年5月31日付け総行福第210号による変更前の共済会の定款第20条の規定による会員であつた者(以下この章において「会員であつた者」という。)の履歴書(第12号様式)、(退職年金又は公務傷病年金を受けている者が死亡した場合を除く。)
2 会員であつた者の死亡の事実を証明する書類
3 会員であつた者の死亡が公務に基づく傷病に因るときは、第2条第3項各号に掲げる書類
4 会員であつた者が年金である共済給付金の決定を受けていたときは、その年金証書
5 請求者の戸籍謄本等(遺族の順位を明らかにすることができるもの)
6 請求者が、会員であつた者の死亡当時、主としてその収入により生計を維持していたことを証明する書類
7 請求者が、届出をしていないが会員であつた者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものであるときは、その事実を、会員であつた者の死亡当時18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は孫であるときは、婚姻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)していないことを、それぞれ証明する書類
8 請求者が、重度障害の状態で生活資料を得るみちがない者であるときは、重度障害の状態を証明する診断書及び生活資料を得るみちがないことを証明する書類
9 他の公的年金との重複期間に関する届(第14号様式)
3 遺族一時金決定請求書には、前項第1号、第2号及び第5号(配偶者が請求する場合にあつては戸籍抄本とする。)から第8号までに掲げる書類(配偶者が請求する場合にあつては第6号から第8号を除く。)を添えなければならない。
4 第1項の場合において同順位者が2人以上あるときは、そのうち1人を当該遺族年金又は遺族一時金請求及び受領についての総代者と定め、遺族年金又は遺族一時金の決定の請求をするものとする。この場合は、第2項各号に掲げる書類のほか、次の書類を添えなければならない。
1 遺族年金又は遺族一時金を受けようとする者全員が連署した総代者選任届(第16号様式)
2 請求者以外の遺族年金又は遺族一時金を受けようとする者の戸籍謄本(遺族の順位を明らかにすることができるもの)(第2項第5号の戸籍謄本と重複する場合を除く。)
3 請求者以外の遺族年金又は遺族一時金を受けようとする者が会員であつた者の死亡当時主としてその収入により、生計を維持していたことを証明する書類
(遺族年金の転給の請求)
第7条 遺族年金を受ける権利を有する者が、その権利を失つた場合において、後順位者が遺族年金の転給を請求するときは、遺族年金転給請求書(第9号様式)に次の書類を添えて、議長を経て会長に提出しなければならない。
1 前順位者が遺族年金を受ける権利を失つたことを証明する書類
2 権利を失つた前順位者の年金証書
3 前条第2項第5号から第8号までに掲げる書類
2 前条第4項の規定は、前項の場合において同順位者が2人以上あるときの請求について準用する。
(遺族年金証書の書換の請求)
第8条 遺族年金を受ける者が2人以上ある場合において、そのうち一部の者が失権したときは、失権者以外の者(2人以上の場合は総代者)は、遺族年金証書書換請求書(第10号様式)に遺族年金証書及び失権者が遺族年金を受ける権利を失つたことを証明する書類を添えて、議長を経て会長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、総代者である遺族年金の受給者が失権し、なお遺族年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、前項に規定する書類のほか、これらの遺族年金を受ける権利を有する者全員が連署した総代者選任届(第16号様式)を添えなければならない。
(支払未済の給付の請求)
第9条 定款第29条の規定により支払未済の給付を請求する場合において、当該共済給付金が、死亡した共済給付金受給権者が生存中に決定を得たものであるときは、請求者は、支払未済給付請求書(第11号様式)に次の書類を添えて、議長を経て会長に提出しなければならない。
1 年金証書又は一時金決定通知書
2 当該共済給付金受給権者の死亡の事実を証明する書類
3 請求者が遺族であるときは、第6条第2項第5号から第8号に掲げる書類、請求者が相続人であるときは、遺族がないこと及び請求者が相続人であることを証明する書類
2 定款第29条の規定により支払未済の給付を請求する場合において、当該共済給付金が、死亡した共済給付金受給権者が生存中に決定を得ていなかつたものであるときは、請求者は、当該共済給付金の請求書に次の書類を添えて、議長を経て会長に提出しなければならない。
1 当該共済給付金の決定を受けようとする場合において第2条、第4条又は第6条の規定により添付すべき書類
2 当該共済給付金受給権者の死亡の事実を証明する書類
3 請求者が、相続人であるときは、遺族がないこと及び請求者が相続人であることを証明する書類
(添付書類の省略)
第10条 二以上の給付を同時に請求する者は、これらの給付の請求の際、添付すべき書類が同一であるときは、一の添付書類により、これらの給付の請求をすることができる。
(年金証書等を添えることが出来ない場合の請求)
第11条 共済給付金の請求について、年金証書又は一時金決定通知書を添えなければならない場合において、亡失その他の理由によりこれを添えることができないときは、その旨を記載した書類を提出しなければならない。
(共済給付金の決定)
第12条 会長は、共済給付金の請求を受けた場合においては、これを審査し、共済給付金を受ける権利を有するものと認めたときは、その共済給付金額を決定するものとする。この場合において、当該共済給付金が年金である場合は、退職年金証書、公務傷病年金証書又は遺族年金証書(第17号様式)を、一時金である場合は、退職一時金決定通知書又は遺族一時金決定通知書(第18号様式)を、第9条の規定による支払未済の給付の請求に対しては、支払未済給付決定通知書(第19号様式)を、それぞれ請求者に交付するものとする。
(年金である共済給付金の改定)
第12条の2 廃止法附則第21条の規定に基づき退職年金、公務傷病年金及び遺族年金の額を改定したときは、年金額改定通知書(第20号様式)を年金である共済給付金の受給権者(以下「年金受給権者」という。)に交付するものとする。
2 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成18年法律第63号。)附則第4条、第5条及び廃止法附則第3条の規定に基づき退職年金の額を改定したときは、年金額改定通知書(第20号様式)を年金受給権者に交付するものとする。
(年金証書の再交付)
第13条 年金受給権者は、年金証書を亡失し、又は損傷したときは、年金証書再交付申請書(第21号様式)に年金証書亡失届(第22号様式)又は損傷した年金証書を添えて、議長を経て会長に提出しなければならない。
(共済給付金の支払方法)
第14条 共済給付金の支払いは、銀行等金融機関により送金するものとする。
(共済給付金の支払日)
第14条の2 年金である共済給付金の支払日は、定款第23条第3項に定める支給期月の5日(その日が銀行等金融機関の休業日に当るときは、直前の営業日又は取扱日)とする。
2 一時金及び支払未済である共済給付金の支払日は、当該一時金及び支払未済給付金を決定した月の末日の前々日(その日が銀行等金融機関の休業日に当るときは、直前の営業日又は取扱日)とする。
第15条 会長は、共済給付金の支払いを取引金融機関に委託することができる。
(再就職の届出)
第16条 退職年金又は公務傷病年金を受ける者が町村議会議員として再就職したときは、直ちに議会議員再就職届(第23号様式)をその属する町村の議長を経て会長に提出しなければならない。
(異動の届出)
第17条 年金受給権者は、次の各号に掲げる事由に該当したときは、直ちに異動届(第24号様式)に当該各号に掲げる書類を添えて、議長を経て会長に提出しなければならない。
1 氏名を改めたとき 年金証書及び改氏名後の戸籍抄本
2 転居したとき
3 総代者を変更したとき 年金証書及び総代者選任届(第16号様式)
4 振込金融機関(口座変更の場合を含む。)を変更したとき
2 会長は、前項第2号の事由による異動届の提出があつたときは、都道府県知事(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の10第1項の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあつては、指定情報処理機関。以下「都道府県知事等」という。)から住民基本台帳法第30条の5第1項に規定する本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)の提供を受け、必要な事項について確認を行う。
3 会長は、前項による確認ができない者に対して、住民票抄本の提出を求めることができる。
4 会長は、第1項第1号の規定により、年金証書の提出があつたときは、直ちにその記載事項を訂正してこれを年金受給権者に交付するものとする。
(受給権消滅等の届出)
第18条 年金受給権者が死亡し、又はその権利を失つたとき(第7条若しくは第8条の規定の適用を受けることとなるとき又は退職年金若しくは公務傷病年金を受ける権利を有していた者が死亡したことによりその者の遺族が遺族年金を受けるときを除く。)は、その遺族又は年金である共済給付金を受ける権利を失つた者は、直ちに受給権消滅届(第25号様式)に年金証書及びその事実を証明する書類を添えて、議長を経て会長に提出しなければならない。
(受給権の存否の確認)
第19条 会長は、定款23条第3項に規定する支給期月の前月において、都道府県知事等から年金受給権者に係る本人確認情報の提供を受け、当該受給権者の生存の事実を確認するものとする。
2 会長は、前項の本人確認情報の提供を受けるため、会長が必要と認める場合は年金受給権者に対し、当該年金受給権者に係る住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コードの報告を求めることができる。
3 会長は、第1項の規定により本人確認情報の提供を受け、生存の事実が確認されなかつた年金受給権者に対しては、当該確認されなかつた月以後に支払うべき年金である共済給付金の支払いを差し止めるものとする。
(受給権者の現況の届出)
第20条 前条第1項の規定に基づく本人確認情報の提供を受けることができない年金受給権者(なお従前の例によることとされた旧法第164条の規定により支給を停止されている者を除く。)にあっては、毎年2月末日までに戸籍抄本又は現況届(第26号様式)を、議長を経て会長に提出しなければならない。
2 定款第26条第2項に規定する重度障害の状態で生活資料を得るみちがない者にあつては、重度障害の状態を証明する共済給付診断書(第13号様式。障害の状態が固定して将来その障害の程度が増進し、又は減退することがないと認められる者を除く。)及び生活資料を得るみちがないことを証明する書類を、議長を経て会長に提出しなければならない。
3 公務傷病年金を受ける者にあつては、前年1月1日以後における症状の経過を記載した共済給付診断書(第13号様式)を、議長を経て会長に提出しなければならない。
4 前3項の規定により提出すべき書類は、その年の1月1日以後において作成されたものでなければならない。
5 正当な理由がなく前項に規定する書類を提出しない者に対しては、その提出があるまでその年の3月以後に支給すべき年金である共済給付金の支払いを差し止めるものとする。
(所得の届出)
第21条 会長は、退職年金を受ける者から地方議会議員共済会による所得情報取得についての許諾書(第27号様式)の提出を受けて、廃止法附則第27条の規定に基づき市区町村からその者の前年の所得に関する資料を、都道府県議会議員共済会、市議会議員共済会及び町村議会議員共済会が共同で作成した所得調査システムにより取得することができる。
2 前項に規定する地方議会議員共済会による所得情報取得についての許諾書の提出がない場合、又は住所異動等により市区町村から資料の提供が得られない場合は、当該退職年金を受ける者は、毎年7月末日までに所得に関する届(第28号様式)に前年分の総所得金額を証明する書類を添えて、会長に提出しなければならない。
3 正当な理由がなく前項に規定する書類を提出しない者に対しては、その提出があるまで、その年の6月以後に支給すべき退職年金は、支給を差し止めるものとする。
(給付制限の届出)
第22条 共済給付金の受給権者が、なお従前の例によることとされた旧法第164条の3に規定する給付制限を行うべき事由に該当したときは、給付の制限に係る届(第29号様式)により会長に届け出なければならない。
2 禁固以上の刑に処せられて、その執行猶予の言渡しを受けた者が、その言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、執行猶予期間満了に関する届(第30号様式)を、その刑の執行を受けた者が、その刑の執行を満了したときは、刑の執行満了に関する届(第31号様式)を会長に届け出なければならない。
(議会議員就職者の通知)
第23条 議長は、議員に就職した者があつたときは、直ちに議会議員就職者通知書(第32号様式)により会長に通知しなければならない。
(議会議員退職者の通知)
第24条 議長は、議員を退職した者があつたときは、直ちに議会議員退職者通知書(第33号様式)により会長に通知しなければならない。
(標準報酬月額の変更の通知)
第25条 議長は、標準報酬月額に変更があつたときは、直ちに標準報酬月額変更通知書(第34号様式)を会長に提出しなければならない。
2 標準報酬月額の変更が遡及適用される場合であつて、当該遡及期間内に決定した共済給付金があるときは、議長は、前項の規定により提出すべき書類に共済給付金に係る更生申請書(第35号様式)を添えて、会長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、昭和37年12月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和40年6月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和48年3月6日から施行する。
附 則
この規則は、昭和48年7月25日から施行する。
附 則
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和53年9月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和56年12月10日から施行する。
附 則
この規則は、昭和57年10月28日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成7年5月30日から施行する。
附 則
この規則は、平成7年12月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は、平成23年8月1日から施行し、平成23年6月1日から適用する。
2 平成23年5月分以前の掛金、特別掛金及び負担金については、なお従前の例によるものとする。
3 廃止法附則第7条に規定する代替退職一時金の支給を選択する場合にあっては、代替一時金選択に伴う旧退職年金の受給権消滅届(規定外様式)を第2条に規定する退職一時金決定請求書に添えて請求するものとする。
4 平成23年度における第21条第2項の規定は、同項中「7月」とあるのは「10月」と、同条第3項中「6月」とあるのは「9月」として適用する。
附 則
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年3月15日から施行する。
附 則
この規則は、令和5年6月1日から施行する。