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負担金の納付に関する事務手続

1 給付費負担金の納付

  • (1) 給付費負担金の徴収通知
     議員年金制度廃止に伴う経過措置としての共済給付金の給付に要する費用(給付費負担金)の財源は、共済会が保有する積立金を除き、毎年度、現職議員の標準報酬総額に応じて、各地方公共団体が公費で負担することとされています。
     年度毎の負担金額については、総務省令で定められており、共済会ではこれに従い、毎年4月に 「議会議員共済会給付費負担金徴収通知書」 (14KB)により、負担金額、納期、納期毎の納付額、納付期限及び納付場所について通知します。
  • (2) 給付費負担金の納付
     町村は、徴収通知書に従い、納期毎の納付額を納付期限までに共済会の指定口座に払い込みます。
     給付費負担金の払込口座は、ベストレシーバ口座といい、町村毎に個別の口座番号が振り分けられています。
  • (3) 給付費負担金の払込通知
     議長は、町村が給付費負担金を共済会に払い込んだときは、「負担金払込通知書」により、共済会会長に通知します。

2 事務費負担金の納付

  • (1) 事務費負担金の徴収通知
     共済会の事務に要する費用(事務費負担金)の財源は、各地方公共団体が公費で負担することとされています。
     負担金額の算出方法等については、町村議会議員共済会事務費徴収規程に定められており、これに基づき共済会では、年度毎の負担金額について、毎年4月に「議会議員共済会事務費負担金徴収通知書」 (75KB) により通知します。
  • (2) 事務費負担金の納付
     町村は、徴収通知書に従い、事務費負担金を納付期限までに共済会の指定口座に払い込みます。
  • (3) 事務費負担金の払込通知
     議長は、町村が事務費負担金を共済会に払い込んだときは、「議会議員共済会事務費負担金払込通知書」により、共済会会長に通知します。

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