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共済会への所得情報の提供方法等(市区町村税務担当者の皆様へ)

 共済会では、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号。以下「廃止法」という。)に基づく、高額所得者に対する支給停止措置を行うにあたり、全ての退職年金受給者(当年に支給事由が発生した者を除く。)に対し、前年の所得を調査する必要が生じました。
 所得調査の方法は、退職年金受給者ご本人の許諾があることを前提に、共済会から市区町村に対して、退職年金受給者に係る所得情報(住民税の課税総所得金額ベース)の提供を依頼いたします。
 各市区町村から共済会への所得情報の提供方法等は、次のとおりとなっておりますので、よろしくお取り計らい願います。
 なお、当該所得調査に必要な法的整備は廃止法により行われており、共済会ではプライバシーポリシーに従い、個人情報の取扱いについては十分に配慮いたします。
 また、LGWAN回線を通じて行う所得情報の受け渡しに対しては、最大限のセキュリティ方策を施し、不正アクセス、情報漏洩、ウィルス感染等のリスクを回避するよう努めています。


1. 共済会から市区町村に対する所得情報提供依頼の方法等

(1) 依頼方法
  毎年6月頃、共済会から市区町村に対し、所得情報提供依頼文書を送付


(2) 調査対象者
  共済会が退職年金を支給している全ての受給者(前年12月までに支給事由が生じたものに限る)で、共済会が市区町村から所得情報の提供を受けることについて許諾した者(許諾者の情報はLGWAN回線を使用した「許諾書確認システム」により提供)


(3) 依頼対象市区町村
  調査対象者の毎年1月1日現在における住所地の市区町村


(4) 提供を依頼する所得情報
  当年度(前年分)個人住民税における次の①~⑤の金額

① 公的年金等収入金額

② 給与収入額

③ 課税総所得金額

④ 公的年金等所得額

⑤ 合計所得金額

2. 市区町村から共済会に対する所得情報の提供方法等

(1) 実施時期
  毎年6月中旬から7月中旬までの1ヶ月程度を予定


(2) 許諾者情報の提供
  共済会が設置した専用サーバ上の「許諾書確認システム」により、調査対象者の許諾情報を次の手順によりご確認いただきます。(詳細は、「許諾書確認システム」操作マニュアルをご覧ください。)

① LGWAN回線を使用し「許諾書確認システム」にアクセスし、調査対象者の「許諾書」(PDFファイル)をダウンロードします。

② 所得情報提供依頼文書に添付した「調査対象者」(リスト)が「許諾書」を提出しているか確認します。


(3) 所得情報の提供方法
  共済会が設置した専用サーバ上の「所得調査システム」により、調査対象者の所得情報を次の手順により提供いただきます。(詳細は、「所得調査システム」操作マニュアルをご覧ください。)

① LGWAN回線を使用し「所得調査システム」にアクセスし、調査対象者の氏名、生年月日、性別、住所の4情報が記載された「所得調査一覧」(エクセルファイル)をダウンロードのうえ、調査対象者の確認を行ってください。

② ダウンロードした「所得調査一覧」(エクセルファイル)に調査対象者に係る次のア.からオ.の所得情報を記入します。
  ア. 公的年金等収入金額
  イ. 給与収入額
  ウ. 課税総所得金額
  エ. 公的年金等所得額
  オ. 合計所得金額

③ LGWAN回線を使用し「所得調査システム」にアクセスし、記入を終えた「所得調査一覧」(エクセルファイル)をアップロードします。

3. 所得情報の取得に係る法的根拠

(1) 地方議会議員共済会は、年金受給者に対して、所得情報の提出を求めることができ、正当な理由なくこれに応じない者に対しては、年金給付を差し止めることができること。(廃止法附則第26条)


(2) 地方議会議員共済会は、年金給付に関する処分に関し必要がある場合には、年金受給者の所得情報について、官公署に対し必要な資料の提供を求めることができること。(廃止法附則第27条)


(3) 地方議会議員共済会の役職員又は役職員であった者には秘密保持義務が課せられ、違反した場合には罰則の適用があること。(廃止法附則第24条及び第28条)

→ 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(廃止法)(抄)はこちら (120KB)

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