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議員の就退職・報酬の変更に関する事務手続

1 議員の就職・退職に関する通知

  • (1) 議員就職者の通知(規則第23条)
     一般選挙、補欠選挙、繰上げ補充など就職理由の如何を問わず、議員に就職した者が1人でもあったとき、議長は、次の書類を共済会会長に提出します。(任期満了による一般選挙で当選し前任期に引き続き議員になった者についても就職者に含めます。)
     また、就職者の中に退職年金又は公務傷病年金の受給者がいるときは、これと併せて年金受給者の再就職の届出を行います。
  • (2) 議員退職者の通知(規則第24条)
     任期満了、辞職、除名、死亡など退職理由の如何を問わず、議員を退職した者が1人でもあったとき、議長は、次の書類を共済会会長に提出します。(任期満了後も引き続き議員になる者についても退職者に含めます。)
     なお、当該通知が行われていないと議員の退職に係る共済給付金の決定ができませんのでご留意ください。

     (注) 議員就職者及び議員退職者の通知には、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律の施行日(平成23年6月1日)以後、初めて議員になった者を含めて記載してください。

  • (3) 会員台帳の取扱い
     地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律の施行により、議員年金制度は廃止され、施行日(平成23年6月1日)以後、初めて議員になった者については、在職期間の管理をする必要が生じないことから、会員台帳(旧第2号様式)の発行は行いません。
    施行日前の在職歴を有する議員については、施行日(平成23年6月1日)以後の在職期間を管理する必要はありませんが、当該議員及び年金受給権者に対しては、今後も経過措置としての共済給付金の支給が行われることから、引き続き、給付台帳としてご利用ください。

2 標準報酬月額の変更の通知

  • (1) 標準報酬月額の変更の通知(規則第25条第1項)
     議員の報酬が改定され標準報酬月額が変更となったとき、議長は次の書類を共済会会長に提出します。(報酬改定があっても標準報酬月額に変更がない場合には提出する必要はありません。)
  • (2) 共済給付金の更正申請(規則第25条第2項)
     議員報酬改定の遡及適用に伴い、標準報酬月額が遡及変更となる場合で、当該遡及期間内に決定された共済給付金があるとき、議長は、次の書類を共済会会長に提出します。

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