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町村議会議員共済会 
特定個人情報等の安全管理に関する基本方針

1 特定個人情報等の保護に関する考え方

 町村議会議員共済会(以下「共済会」という。)は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に定められた事務において個人番号及び個人番号をその内容に含む個人情報(以下これらを「特定個人情報等」という。)を取り扱う。

 番号法においては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の個人情報の保護に関する一般法に定められる措置の特例として、特定個人情報等の利用範囲を限定する等、より厳格な保護措置を定めていることから、共済会はその趣旨を踏まえ、管理体制及び取扱規程等を整備し、職員等に遵守させる等の措置を講じ、適正に特定個人情報等を取り扱う。

2 特定個人情報等の保護方針

 共済会は、特定個人情報等を取り扱う全ての事務において、次のとおり特定個人情報等を適正に取り扱う。

(1)   法令の遵守
 共済会は、特定個人情報等の取扱いに当たっては、次に掲げる法令等、特定個人情報等の適正な取扱いに関する法令等を遵守する。

ア 番号法
イ 町村議会議員共済会個人情報の保護に関する規程
ウ 町村議会議員共済会特定個人情報管理規程
エ 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)

(2)   安全管理措置
 共済会は、特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の特定個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講ずる。

(3)   適正な収集、保管、利用、提供及び廃棄並びに目的外利用の禁止
 共済会は、特定個人情報等の取扱いに当たっては、番号法に定められた利用目的の達成に必要な範囲内で、適正に収集し、保管し、利用し、提供するとともに、不要となった特定個人情報等は速やかに廃棄する。また、目的外利用を防止するための措置を講ずる。

(4)   委託及び再委託
 共済会は、特定個人情報等を取り扱う事務の全部又は一部を外部に委託する場合は、委託先(再委託先を含む。)において、番号法に基づき、共済会自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行う。

(5)   継続的改善
 共済会は、特定個人情報等の取扱に関する規程等及び安全管理措置を継続的に見直し、その改善に努める。

3 問合せ先(開示請求、苦情相談等を含む。)

 業務部 電話03-6272-6485(直通 月~金)

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