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所得調査の実施方法(退職年金受給者の皆様へ)
共済会では、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号。以下「廃止法」という。)に基づく、高額所得者に対する支給停止措置を行うにあたり、全ての退職年金受給者(当年に支給事由が発生した者を除く。)に対し、前年の所得を調査することとなりました。
所得調査の方法は、退職年金受給者ご本人の許諾を受けて、共済会が市区町村から退職年金受給者に係る所得情報の提供を受けることとなりました。
なお、許諾をいただけない方については、退職年金受給者ご本人から共済会に所得情報を提供いただくことになります。
この所得調査の実施方法は、次のとおりです。
1. 共済会が市区町村から所得情報の提供を受けることについて許諾される方
「地方議会議員共済会による所得情報取得についての許諾書」(第27号様式。以下、「許諾書」という。)を共済会に提出いただくことにより、共済会が退職年金受給者の皆様に代わって、市区町村から所得情報の提供を受けます。
「許諾書」を提出いただければ、所得調査に関して、退職年金受給者ご自身で行っていただく手続きはありません。
また、「許諾書」を一度提出いただければ、居住する市区町村から転出しない限り、原則として(※)「許諾書」を再度提出する必要はありません。
なお、新たに退職年金を受給される方に対しては、共済会から所得調査に関するご案内を行うとともに「許諾書」の提出依頼を行う予定です。
※ 居住されている市区町村の条例等の規定により税務担当部局から、毎年、「許諾書」の提出を求められる場合がありますので、その際には、毎年、「許諾書」の提出をお願いすることとなりますので、ご容赦願います。
2. 共済会が市区町村から所得情報の提供を受けることについて許諾されない方
「許諾書」を提出されていない退職年金受給者の皆様に対し、共済会では毎年6月に所得情報の届け出を依頼する文書を送付します。
文書が到着しましたら、次の手順に従って、所得情報の提供を行ってください。
なお、この手続きは「許諾書」を提出されない限り、毎年行っていただくこととなります。
また、文書に記した期日までに所得情報が届け出られない場合には、当年6月分(9月支給分)以後の年金の支給を差し止めさせていただくことになりますので、あらかじめご了承ください。
(1)居住する市区町村役場に出向いていただき、前年分の所得証明書又は課税証明書を入手します。
(2)所得証明書又は課税証明書の情報をもとに、「所得に関する届」(第28号様式)に必要事項を記入します。
(3)文書に記された提出期限までに「所得に関する届」に所得証明書又は課税証明書を添付して、議員をされていた町村の議会事務局に提出します。
- 「所得に関する届」(第28号様式) (42KB)