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制度廃止後の費用の負担

1 共済給付金の給付に要する費用(給付費負担金)

(1) 共済会の給付に要する費用の財源

 地方議会議員年金制度廃止後も、既裁定者及び共済給付金の受給資格を満たしている者に対する給付が行われます。
 制度廃止により現職議員からの掛金収入がなくなることから、これらの過去債務の支払いに必要な費用の財源は、共済会が保有する積立金を除き、毎年度、現職議員の標準報酬総額に応じて、各地方公共団体に公費で負担いただくこととなります。
 なお、地方公共団体が負担する給付に要する費用は、地方財政計画に計上され、普通交付税の基準財政需要額に算入されることとなっています。

(2) 給付費負担金の額

 給付費負担金は、毎年4月1日における議会議員(現議員数)の標準報酬月額の総額を基準に次のとおり算定されます。
 なお、年度ごとの負担率は総務省令により定められます。

現議員数(※) × 標準報酬月額 × 12 × 負担率(総務省令で定める率)

※ 3月中に任期満了を迎え4月1日に在職していない場合は、当該任期満了日における現議員数。また、4月1日までに合併が行われ4月2日以降に設置選挙又は増員選挙が実施される場合は、当該選挙の実施時における現議員数。


2 共済会の事務に要する費用(事務費負担金)

(1) 共済会の事務に要する費用の財源

 共済会は、地方議会議員年金制度廃止後も既裁定者及び共済給付金の受給資格を満たしている者に対する給付を行うことから存続することとされました。
 従って、制度廃止後もこれまでどおり、共済会の事務に要する費用は、各地方公共団体に公費で負担いただくこととなります。
 なお、地方公共団体が負担する共済会の事務に要する費用についても、地方財政計画に計上され、普通交付税の基準財政需要額に算入されることとなっています。

(2) 事務費負担金の額

 事務費負担金は、町村議会議員共済会事務費徴収規程により、毎年4月1日現在における議会議員の条例定数に基準額を乗じて得た額と定められています。
 なお、年度ごとの基準額は、毎年翌年度の事業計画及び予算を議決する代議員会(例年2月開催)において決定されます。

条例定数  × 基準額(議員1人あたりの事務費負担金額)

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